先日、@BLASTについて、BLACK STAR社からアナウンスがあった。
@BLASTとはAppBank株式会社が運営するオンラインプラットフォームで、登録ユーザーがプラットフォーム上のコンテンツに参加することで賞金として暗号通貨を得ることが可能となるサービスである。
同社は取扱通貨としてSPINDLEを予定していたが、7月の時点で取扱を一時的に停止していた。
理由としてはSPINDLEの運営元であるBLACK STAR社が仮想通貨交換業を無登録で行なっており、資金決済法違反の疑いがあると金融庁から通告を受けたためとしている。
最近までみなし業者が問題となっていたが、日本国内において「仮想通貨交換業」を行うには交換業者として内閣総理大臣による登録が必要となる。法の規制が及ばない限り、資金を集めた側がやりたい放題に動かすことができてしまう。
例えばある業者が設けた私設取引場の中で取引が行われるとする。ある投資家が自身の資金を業者に預けることもあれば、取引上にて何かしらの金融商品を購入する。投資家側からすれば、全ての売買行為に裏付けが必要となるが、運営側においては数字を操作することで事が済む。
暗号通貨で考えると、投資家同士の取引は相対取引であるため取引場内にて成立する。しかし、ブロックチェーンによる取引でなければ、この取引には裏付けとした通貨がなく取引データのみとなる。業者側としては通貨価格が下落した際に通貨をその他の市場から入手して各投資家に分配すれば、その差額が利益となる。さらには通常、投資家から預かった資金というのは業者の資産とは別途別けて管理する必要があるが、これも不問となってしまう。実際、これらの事柄が起こりうるのである。
今回の@BLASTの場合は、端的に言うとオンラインポーカーゲームのチップをユーザーにSPINDLE通貨で配った上でポーカーゲームをさせるという賭博行為に近い内容でもある。なんだか色々な思惑が法律の隙間を覗いている。
法律にせよ、学問にせよ現実に起こっている事象がスキップをしながら追い越しているのが現代の2010’sである。
さて、問題はこれまでの一連の動きの中でもBLACK STAR社が無登録で仮想通貨交換業を行なっていた点である。
さらには自民党の野田聖子議員が自身の事務所に金融庁の担当職員とBLACK STAR社を引き合わせ、金融庁からの通告内容を説明させていたのである。これは野田議員の現配偶者が初期の段階で投資しているとも言われており、とにかくコインを流通させる必要があるためだと思われる。
実質的な創業メンバーの中には行政処分を受けた者もおり、まともな投資家への被害は少ないと思われるがガックTが本名を出してでも関わっているためファンの方達が被害を被っており非常に悪質である。
通常、売出し側にはロックアップ期間が設けられるが、既に売り抜けている可能性もあり、実際の投資プロジェクトが発表されるのかも疑問である。不思議なのは珍しく朝日(チョウニチ)新聞がまともに報じたぐらいで、全く報道がされない点である。おそらく反安倍無罪の通り、報道しない自由が働いていると思われる。もしくは捜査中のために報道が控えられているのか。しかし、自民党総裁戦が終わったと同時にまた任命責任などと騒ぎ立てる可能性もある。何にせよ、少なくともロックアップ期間を設けずに売り抜けた側による行為については全ての経緯について明かされるべきではないだろうか。